広東:海砂使用、塩素イオン標(biāo)準(zhǔn)を規(guī)格化添加料、添加剤などはすべて検査しなければならない
広東省住家・城郷建設(shè)庁はこのほど、広東省標(biāo)準(zhǔn)の「コンクリート塩素イオン品質(zhì)制御標(biāo)準(zhǔn)」に関する意見(jiàn)を公開(kāi)募集し、同省の海砂使用、塩素イオン標(biāo)準(zhǔn)が規(guī)格化された。
了解によると、『標(biāo)準(zhǔn)』はコンクリート生産原材料、和え物、硬化コンクリートに対してすべて塩素イオン制御要求を提出し、混合料、添加剤、和え物用水なども塩素イオン制御範(fàn)囲に含まれる。
『標(biāo)準(zhǔn)』は、砂が入るたびに必ず塩素イオン含有量の検査を行うことを要求している。建設(shè)用砂は海砂を采用してはならず、淡水化処理されていない海砂の使用を厳禁する。海砂はプレストレス・コンクリートに使用してはならない。
これとともに、検出頻度や規(guī)則なども規(guī)定し、詳細(xì)な検出方法を示している。
水泥中的氯離子含量不應(yīng)大于0.10%。 設(shè)計(jì)使用年限為50年的混凝土結(jié)構(gòu),混凝土拌合物中水溶性氯離子最大含量應(yīng)符合以下要求:
原材料塩素イオン含有量規(guī)制
セメント
セメント中の塩素イオンは0.10%以上含まれてはならない。
建築用砂
鉄筋コンクリート用砂の塩素イオン含有量は0.03%より大きくてはならず、プレストコンクリート用砂の塩素イオン含有量は0.02%より大きくてはならない。
建物の石ころ
塩素塩浸食のリスクがありかつ非閉鎖的に格納されたコンクリート用石子は、砂中塩素イオン含有量の技術(shù)要件及び試験方法を參照して制御する。
練り込み
粉煤、粒化溶鉱爐スラグ粉、シリコン粉などの添加物に含まれる塩素イオンの含有量は0.06%を超えてはならない。
添加剤
塩素イオンは0.6%以上含まれてはならない。
あえる用水
鉄筋コンクリートの構(gòu)造に対しては、混ぜて水の中の塩素イオン含有量1000mg/Lを超えてはならない;コンクリート構(gòu)造物に対して,攪拌水塩素イオン含有量は500mg/Lを超えてはならない。設(shè)計(jì)使用年數(shù)が100年の構(gòu)造コンクリートについては、混合水塩素イオン含有量が500mg/Lを超えてはならない。
塩素イオン含有量規(guī)制コンクリート和え物
設(shè)計(jì)使用年數(shù)が50年のコンクリート構(gòu)造物では、コンクリート和え物中の水溶性塩素イオンの最大含有量は次の要求に適合すること。
設(shè)計(jì)使用年限為100年的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),混凝土拌合物中水溶性氯離子最大含量不得超過(guò)0.06%。
硬化混凝土氯離子含量控制規(guī)定
設(shè)計(jì)使用年限為50年的混凝土結(jié)構(gòu),硬化混凝土中氯離子最大含量應(yīng)符合以下要求:
設(shè)計(jì)耐用年數(shù)が100年のコンクリート構(gòu)造物では、硬化コンクリート中の塩素イオンは最大0.06%を超えてはならない。
検査規(guī)則
原材料の塩素イオン含有量検査
1原材料が入場(chǎng)する時(shí)、原材料サプライヤーは當(dāng)該ロットの材料の合格証、出荷検査報(bào)告、型式検査などの品質(zhì)証明書(shū)類(lèi)を提供しなければならず、特殊な材料は使用説明書(shū)を持っていなければならない。
2原材料の出場(chǎng)合格証または出荷検査の報(bào)告は塩素イオン含有量を明記しなければならない。入場(chǎng)検査の塩素イオン含有量の制御は以下の規(guī)定に適合する。
建設(shè)用砂はロットごとに塩素イオン含有量の検査を行うべきです;
塩素塩の浸食の影響を受ける石子砂塩素イオン含有量の技術(shù)要求に応じて、ロットごとに塩素イオン含有量の検査を行う;
凝固材料を初めて応用する時(shí)、塩素イオン含有量の検査を行うべきだ。同メーカー、同ブランド、同品種のセメント、粉煤と鉱滓粉などの膠凝材料は毎年1次塩素イオン含有量の検査を行わなければならない;
添加剤を初めて使う時(shí)は、塩素イオン含有量の検査をしなければならない。メーカーと同じタイプの外加剤、毎四半期に1次塩素イオン含有量の検査を行わなければならない;
和える水の塩素イオン含有量の検査は『コンクリート用水基準(zhǔn)』の規(guī)定に合うべきで、水道水の検査をしない要求;
塩素イオンの含有量検査
1 .コンクリート和え物塩素イオン検査は出荷検査と納品検査に分けられる。出荷検査のサンプリングと試験作業(yè)は生コン供給者が実施し、納品検査のサンプリングと試験作業(yè)は生コン需要者が実施する。
2同一砂源のコンクリート出荷前に、供給者は1回の和え物水溶性塩素イオン検査を行わない。
3同一工程、同一配合比のコンクリート和え物中の水溶性塩素イオン含有量の納品検査は1回以下でなければならず、第三者の検査機(jī)関が責(zé)任を負(fù)って検査する;コンクリートの原材料に変化が生じた時(shí)は、再びコンクリート和え物中の水溶性塩素イオンの含有量を検査しなければならない。
4生コン生産會(huì)社は、毎年第3者の検査機(jī)関に委託して同一配合比生コンに対して1回の和え物塩素イオンの検査を行わなければならない。
5施工過(guò)程の中で、工程の品質(zhì)に基づいて必要を制御して、ランダムに注ぎ込んで地點(diǎn)をサンプリングして塩素イオンのコンクリート和え物検査を行うことができます。
6 .コンクリート和え物塩素イオン出荷検査に合格しない時(shí)は出荷できなくて、納品検査に合格しない時(shí)はコンクリートは返品処理を行うべきです。
塩素イオン硬化コンクリート含有量検査
1コンクリート硬化コンクリート塩素イオン含有量検査を行うべきで、重點(diǎn)工程または設(shè)計(jì)に対して特別な要求がある時(shí)は酸溶解法を采用するのが適當(dāng)で、すべて本標(biāo)準(zhǔn)要求を満たすべきです。
2同一工程、同一強(qiáng)度等級(jí)のコンクリート、硬化コンクリートの塩素イオン含有量の検出量は1組以下でなければならない。
3硬化コンクリート塩素イオンの検出は、資質(zhì)を有する第三者の検出機(jī)構(gòu)が行うべきである。
4硬化コンクリート塩素イオン含有量の検査結(jié)果が表4.3.1の規(guī)定に合致した場(chǎng)合、合格と判定された。不合格が出た時(shí)、同じロットの実體のコンクリートをダブルサンプリングして酸溶法によって再検査を行い、再検査の結(jié)果が全部合格すれば合格となり、再検査の結(jié)果がまだ不合格であれば不合格となる。
コンクリート塩素イオン配合比計(jì)算のコンクリート塩素イオン含有量の理論計(jì)算値または和え物塩素イオン含有量の検出が不合格で、かつ工程コンクリートに適用された場(chǎng)合、當(dāng)該ロット及び隣接2ロット硬化コンクリートに対応して塩素イオンの検出を行います。最終的には硬化コンクリート塩素イオンの検出結(jié)果を基準(zhǔn)とする。
6硬化コンクリート塩素イオン含有量に議論がある場(chǎng)合は、酸溶性塩素イオン含有量を最終結(jié)果として評(píng)定すべきである。
7 .硬化コンクリート中塩素イオン含有量が不合格の場(chǎng)合、施工會(huì)社とコンクリート生産會(huì)社が総括分析報(bào)告と品質(zhì)事故予測(cè)案を提出し、専門(mén)家の論証評(píng)価を経て、後続の特別処理技術(shù)案を作成し、設(shè)計(jì)の再検証を経て実行する。